2018-11-29 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
例えば、水深三十メートル以内であること、港湾区域を除くこと、年の平均風速が秒速七メートル以上であること、区画・定置漁業権区域を除くこと、底引き網禁止ラインの陸側であること、魚礁等を除くこと、自然公園周辺五キロメートルを除くこと、また船舶航行分布区域を除くことなどを挙げています。
例えば、水深三十メートル以内であること、港湾区域を除くこと、年の平均風速が秒速七メートル以上であること、区画・定置漁業権区域を除くこと、底引き網禁止ラインの陸側であること、魚礁等を除くこと、自然公園周辺五キロメートルを除くこと、また船舶航行分布区域を除くことなどを挙げています。
また、大中型まき網漁船が操業禁止ラインの中でも操業しているのではないかというような疑念を払拭するために、現在、すべてのこうした船団に船舶位置監視システム、VMSと申しますが、これを設置すべく準備を進めているところでございます。しっかり対応してまいりたいと思っております。
さらには、やはり沖合と沿岸とのいわゆる線引きというんでしょうか、そういうものを設定、操業禁止ラインを設定して、余り沖合漁業に入ってこないような、そういう取組もしておりますけれども、やはり資源管理についてはこれからもしっかりと管理の適正化、強化を図っていく必要があるというふうに思っております。
例えば、底びき禁止ラインをつくる、禁止区域をつくる、休漁期間を設定する。そして、例えばまき網であれば大型の百三十五トン型はここまでしか近づいてはいけない、八十トン型はここまでだというふうなことを一つ一つ積み重ねをしてきました。
法的共生の点でいきますと、現況では、各地域で、キロでいいますと距岸五キロから十キロに周年禁止ラインをつくっているケースが多うございますし、それから、産卵あるいは生育期であります夏のシーズン、これは七、八月になりましょうか、全面操業禁止というふうなのが実情でございます。
それから、明年は一万五千トンに限って韓国の操業を認めるわけでございますが、これについても、ただいまお話ございましたように、例えば、我が国のオッタートロール禁止ラインより外で操業することとか、従来、自主規制という形である程度韓国側もみずから規制していた、それよりもさらに厳しい規制を韓国側にやっていただくということで、現在韓国側と話し合いを進めているところであります。
これも団体からの要望なんですけれども、沖底の禁止ラインについても沿岸と沖合のエリア間の対立があって、ラインの移動についても要望が寄せられているわけです。これも個々に判断するかとは思いますが、しかし基本的に水産庁の方針がきちっとないからこそいろんなことが起こっているんじゃないかというふうに思いますので、改めて水産庁の方針を伺いたいんです。
操業禁止ラインの侵犯というのはもうしょっちゅうあるわけでありますが、操業禁止ラインの侵犯どころではなくて、夜間になりますと領海そのものを侵犯をしているということもこれはあるわけであります。
これは日韓漁業協定によりますと十二海里の外側では、ある意味では自由に操業できるわけでございますが、しかし我が国が北海道周辺ではトロールの禁止ラインを設けておるという実情がございまして、これについて長い交渉の結果、韓国側が自主的にこのラインを守るという沿岸、距岸から十五から十七海里のところに、これは地域によって違っておるわけですがラインが設けてございまして、この中では操業しない、いわゆる自主規制ライン
○深田参考人 ことしの一月十二日、去る一月十三日に大中まき網が熊毛海域の漁業権の禁止ライン内に入りましてトラブルが起きました。そういうことで、巡視艇にお願いをして取り上げてもらったのですけれども、何かまだ行政処分が軽いのじゃないのかという我々沿岸漁民の考え方でございます。
○深田参考人 今有川先生、漁業調整の問題の御質問かと思いますが、熊毛海域は大体三千メーターと四千メーターという一つの禁止ラインを設けております。そういうことで、底びき網とは過去三年間、昨年も話し合いをやったのですけれども、福岡県の博多の水産庁の出先におきまして、水産庁、それから県、四団体、それからまき鋼業者の組合長、船主、漁労長等寄っていただきまして話し合いをしてまいっております。
基本的に、モデル化事業実施結果に基づいて、漁獲努力量の削減を基本とした操業隻数の見直したとか禁止ラインの見直しなどに取り組む考えはないのか。このことについては、やっぱり沿岸漁業者の人たちは強くこういったようなことを考えておるということでございますので、この点についてはいかがでしょうか。
かねて来、国内での底びきとの調整につきましては、オッタートロールの禁止ラインが特に沖合に張り出して設定されておりまして、武蔵堆のほとんどはオッターラインの内側に囲い込まれているというような状況になっておるわけでございます。
それから、夏季調整等につきましては、底びきの禁止ライン、こういうものに対しましても、それぞれの立場で話し合うということが原則かもしれませんけれども、非常に難しい。今日までの経緯を見ますと、やはり行政庁がこれらのことにつきましても十分な配慮というものが必要だろうと思います。
外国の水域で漁場がなくなりつつある沖合漁業は日本の周辺での操業を強めるしかない、また、漁具やエンジンもよくなったというわけで、漁業白書にもあるように底魚を中心とした資源が枯渇し、時には底びき禁止ラインを越えて操業しているということも聞いておりますが、沿岸の漁船漁業も同様でありまして、資源状態はこれまた悪いわけであります。
六十二年十月の日韓政府間の取り決めで、オッタートロール禁止ライン外への撤退が続いているわけですけれども、しかし北海道では、本当に無謀きわまる操業が続いて漁具被害が大きくなってきています。
これをもとに漁業者団体が沖合底びき船の小型化、底びき禁止ラインの見直し、網目規制、体長制限、資源保護区の設定、禁止魚種の設定などについて意見を出し合いました。しかし、このほどようやく一部の短期的な措置が実施に移されることになったものの、船の小型化など、肝心の中長期対策は今でも実施のめどが立っていません。
協議の中におきまして日本側は、韓国トロール船は一九九〇年代の一定期間までにオッタートロール禁止ライン内から撤退すべきであるということ、二点目におきましては、西日本におきます国内規制については、日韓漁業協定締結以降設定されたものであっても国内規制は遵守すべきであるということでございます。
改定の必要性につきましては主張し、協議を続ける、そういうことを前提にいたしまして、当面本年十月末に期限が来るわけでございますので、最小限十月末までに解決すべき問題といたしまして、第一点としましては、北海道におけるオッタートロールラインからの韓国船の撤退、それから第二点といたしましては、西日本、主として九州、山陰沖におきます国内規制の遵守、特に昭和四十年以降に制定されました沖合底びきあるいはまき網の禁止ライン
もちろん私どもは基本的に協定の改定が必要である、この基本的立場は変えておらないわけでございまして、それを留保した上でどうしても十月末までに解決しなければならない問題といたしまして、第一点といたしましては北海道における国内の操業秩序の遵守、それから第二点といたしまして西日本における国内規制、特に現在の日韓漁業協定の枠組みには漏れている部分、つまり四十年以降にいろいろ禁止ラインが設定されたもの等があるわけでございまして
しかしながら、領海侵犯は別といたしまして、イカ釣りの中型、いわゆる沖合イカの禁止ライン内の操業問題、それから沖合底ひきの禁漁期間内の操業につきましては、現在の日韓漁業協定の枠組みでは違法操業ということができないわけであります。
また、領海外における我が国の底びき網の禁止ライン等につきましては、これは日韓漁業協定に基づきまして、双方、韓国側も日本の底びき禁止ラインを守るということに合意議事録八条(a)項によってなっているわけでございますが、これらの取り締まりについては一応旗国主義ということでございまして、まあ韓国漁船に対しては我が国の取り締まり船から警告、指導を行うとともに、当該船名等を韓国側に通報して、韓国側による処分をしていると
それなのに韓国漁船はどうだ、われわれの守っているルールを全く無視して漁場や資源を荒らしている、こんな不合理なことがあるかとか、底びき漁船は資源の関係から減船しなければならないと考えているのに、われわれが守っているオッタートロール漁船の禁止ライン内で韓国漁船が堂堂と操業している、何とかならないのかと、そういう声も聞かされております。
○渡邉(文)政府委員 日韓漁業協定によりまして、山陰沖あるいは九州沖に現に設定されております日本の底びき禁止ラインあるいは底びきの禁止期間につきましては、韓国漁船もこれを守るということになっておるわけでありますが、守らせるための指導、取り締まりは、旗国主義と申しましてそれぞれの国が行う、韓国漁船の違法行為につきましては韓国の取り締まり船がこれを取り締まるということになっております。
○神田委員 また、もう一点でありますが、少なくともわが国漁民が守っております底びき禁止ラインなどの国内規制は、韓国側にもこれを一応守らせるべきだ。さらに、現在の合意では、日本の底びき漁業者に対して漁業を禁止している海域までも韓国船に開放している、こういう現状であります。
○神田委員 西日本海域では、この合意議事録も守られずに、底びき禁止ライン内で韓国船による漁業被害が出ておりますが、韓国政府に対してどのような抗議を行っているのか、また、今後この合意事項遵守のためどのような措置をとろうとしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。